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他の相続人と連絡がつかない場合の遺産分割は どうどうすればいいですか?

A 連絡がつかない相続人がいる場合、大きく分けて以下の方法が考えられます。 ⑴ 相手の住所を調査して連絡を試みる 最初に検討すべきなのは、相手の現在の住所を調べて改めて連絡をとること です。住所が判明すれば、内容証明郵便などで遺産分割協議への参加を呼びか けることができます。住所の調査方法としては、戸籍の附票の取り寄せが考え られます。 ⑵ 家庭裁判所の手続きを利用する 住所が判明していても話し合いがまとまらない場合や、住所が不明な場合に は、家庭裁判所を通じた手続きを利用することになります。具体的には以下の 手続きがあります。 遺産分割調停・審判 相続人間で協議がまとま…

2026.07.06
遺産分割

遺産分割に期限はありますか?期限内に分割しないと不利益がありますか?

A. 遺産分割そのものに法律上の期限はなく、協議はいつでも行うことができます。 「期限が迫っているから」と遺産分割協議書への押印を迫られるケースがありますが、 多くは他の手続きの期限との誤解です。 たとえば、相続登記は不動産取得を知った日から 3 年以内に申請する義務があり、 相続税の申告は 10 か月以内に行う必要があります。しかし、いずれも遺産分割が未 了でも法定相続分に基づいて手続きが可能なため、遺産分割自体の期限にはなりませ ん。 ただし、注意すべきは「10 年ルール」です。相続開始から 10 年が経過すると、寄 与分や特別受益の主張ができなくなります(民法 904…

2026.07.06
遺産分割

Q. 遺留分侵害額請求の調停は何回必要?

A. 調停の回数に法律上の定めはなく、当事者間の合意の見込みに応じて期日が重ねられます。 一般的には 1 か月から 1 か月半に 1 回程度のペースで開かれ、合意形成が 見込まれる限り複数回の期日が設けられます。 主張の隔たりが大きく調整が難しい事案では、解決まで半年から 1 年以上を要するケ ースも珍しくありません。一方、合意の見込みがないと判断された場合や相手方が出 席しない場合には、早期に調停不成立となることもあります。

2026.06.25
遺留分

Q. 遺留分侵害額請求の調停に専門家は必須ですか?

A. 法律上は弁護士に依頼せず、ご本人だけで調停を進めることも可能です。ただし現実的には、専門家への依頼が推奨されます。 遺留分侵害額の計算には、相続人の調査、相続財産の範囲の確定、不動産等の評価、 特別受益や生前贈与の取扱いなど、複雑な検討が必要となります。これらを整理して 調停委員に分かりやすく説明し、必要な資料を適切に提出するためには、十分な法的 知識と相応の作業負担が伴います。 特に注意が必要なのは、相手方がすでに弁護士に依頼しているケースです。代理人が 付いている場合、法的に整理された強い主張が予想されますし、相手方の弁護士はあ くまでも依頼者のために活動するため、こち…

2026.06.25
遺留分

Q. 遺留分の権利者は誰ですか?

A. 民法1042条1項により、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。 具体的には、①配偶者、②子(直系卑属)、③直系尊属(父母・祖父母など)が該当します。子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続により遺留分権利者となります。また、胎児も生まれた後は権利が認められます(民法886条)。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。

2026.06.25
遺留分

Q. 遺留分とは何ですか?

A. 遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に最低限の取り分として法律で保障されている割合のことです(民法1042条)。 対象となるのは配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹には認められません。割合は原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。「全財産を一人に相続させる」という遺言があっても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求により金銭の支払いを請求できます。ただし、相続開始と侵害を知った時から1年で時効消滅するため、早めの対応が必要です。

2026.06.25
遺留分

他の相続人と連絡がつかない場合の遺産分割は どうどうすればいいですか?

A 連絡がつかない相続人がいる場合、大きく分けて以下の方法が考えられます。 ⑴ 相手の住所を調査して連絡を試みる 最初に検討すべきなのは、相手の現在の住所を調べて改めて連絡をとること です。住所が判明すれば、内容証明郵便などで遺産分割協議への参加を呼びか けることができます。住所の調査方法としては、戸籍の附票の取り寄せが考え られます。 ⑵ 家庭裁判所の手続きを利用する 住所が判明していても話し合いがまとまらない場合や、住所が不明な場合に は、家庭裁判所を通じた手続きを利用することになります。具体的には以下の 手続きがあります。 遺産分割調停・審判 相続人…

2026.06.25
遺産分割

遺産分割は自分でできるのでしょうか。

遺産分割の手続きは、すべてを専門家に依頼しなければならないわけではありません。 手続きの内容によっては、ご自身で進められるものもあります。一方で、 専門的な知識が求められる場面もあります。また、紛争の度合いによっては、弁 護士のサポートを受けることが望ましくなります。 ⑴ 自分でできる手続き 戸籍謄本の収集:相続人の確定に必要な戸籍謄本は、市区町村役場の窓口や 郵送で請求できます。令和 6 年 3 月 1 日からは戸籍の広域交付制度が開始さ れ、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を請求できるようになりました。 財産の調査:預貯金の残高証明書は各金融機関に、不動産の登記情報は法務 …

2026.06.25
遺留分

被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められるのでしょうか。

A: 兄弟姉妹には遺留分は認められません(民法1042条1項)。 このため、遺言によって兄弟姉妹の取り分がゼロになっても、遺留分侵害額請求(遺留分の回復請求)をすることはできません。 遺留分を有する相続人は次のとおりです。 ・配偶者 ・子(代襲相続人を含む) ・直系尊属(親など) また、遺留分の割合は本来の相続分に次の割合をかけたものになります。 ・配偶者:1/2 ・子(代襲相続人を含む):1/2 ・直系尊属:直系尊属のみが相続人の場合は1/3、他の相続人がいる場合は1/2 遺産分割を弁護士に依頼するメリット 弁護士が遺産分割に関与することで、専門的な知識に基づいて、適切…

2026.03.09
遺留分

父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

相続人間で、相続持ち分に応じて共有している状態になります。

2026.01.07
不動産

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