
A. 法律上は弁護士に依頼せず、ご本人だけで調停を進めることも可能です。ただし現実的には、専門家への依頼が推奨されます。
遺留分侵害額の計算には、相続人の調査、相続財産の範囲の確定、不動産等の評価、
特別受益や生前贈与の取扱いなど、複雑な検討が必要となります。これらを整理して
調停委員に分かりやすく説明し、必要な資料を適切に提出するためには、十分な法的
知識と相応の作業負担が伴います。
特に注意が必要なのは、相手方がすでに弁護士に依頼しているケースです。代理人が
付いている場合、法的に整理された強い主張が予想されますし、相手方の弁護士はあ
くまでも依頼者のために活動するため、こちらに有利な情報を教えてくれることはあ
りません。対等な主張・立証を行うためにも、こちらも弁護士へ依頼することが事実
上必須となります。




