
A. 民法1042条1項により、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。
具体的には、①配偶者、②子(直系卑属)、③直系尊属(父母・祖父母など)が該当します。子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続により遺留分権利者となります。また、胎児も生まれた後は権利が認められます(民法886条)。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。

具体的には、①配偶者、②子(直系卑属)、③直系尊属(父母・祖父母など)が該当します。子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続により遺留分権利者となります。また、胎児も生まれた後は権利が認められます(民法886条)。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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