
A. 調停の回数に法律上の定めはなく、当事者間の合意の見込みに応じて期日が重ねられます。
一般的には 1 か月から 1 か月半に 1 回程度のペースで開かれ、合意形成が
見込まれる限り複数回の期日が設けられます。
主張の隔たりが大きく調整が難しい事案では、解決まで半年から 1 年以上を要するケ
ースも珍しくありません。一方、合意の見込みがないと判断された場合や相手方が出
席しない場合には、早期に調停不成立となることもあります。

一般的には 1 か月から 1 か月半に 1 回程度のペースで開かれ、合意形成が
見込まれる限り複数回の期日が設けられます。
主張の隔たりが大きく調整が難しい事案では、解決まで半年から 1 年以上を要するケ
ースも珍しくありません。一方、合意の見込みがないと判断された場合や相手方が出
席しない場合には、早期に調停不成立となることもあります。

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