大阪市で遺産相続・遺言に強い

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Q. 遺留分とは何ですか?

A. 遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に最低限の取り分として法律で保障されている割合のことです(民法1042条)。

対象となるのは配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹には認められません。割合は原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。「全財産を一人に相続させる」という遺言があっても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求により金銭の支払いを請求できます。ただし、相続開始と侵害を知った時から1年で時効消滅するため、早めの対応が必要です。

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無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

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