
A. 遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に最低限の取り分として法律で保障されている割合のことです(民法1042条)。
対象となるのは配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹には認められません。割合は原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。「全財産を一人に相続させる」という遺言があっても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求により金銭の支払いを請求できます。ただし、相続開始と侵害を知った時から1年で時効消滅するため、早めの対応が必要です。

対象となるのは配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹には認められません。割合は原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。「全財産を一人に相続させる」という遺言があっても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求により金銭の支払いを請求できます。ただし、相続開始と侵害を知った時から1年で時効消滅するため、早めの対応が必要です。

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