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遺産分割は自分でできるのでしょうか。

遺産分割の手続きは、すべてを専門家に依頼しなければならないわけではありません。

手続きの内容によっては、ご自身で進められるものもあります。一方で、
専門的な知識が求められる場面もあります。また、紛争の度合いによっては、弁
護士のサポートを受けることが望ましくなります。

⑴ 自分でできる手続き

戸籍謄本の収集:相続人の確定に必要な戸籍謄本は、市区町村役場の窓口や
郵送で請求できます。令和 6 年 3 月 1 日からは戸籍の広域交付制度が開始さ
れ、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を請求できるようになりました。
財産の調査:預貯金の残高証明書は各金融機関に、不動産の登記情報は法務
局に、固定資産評価証明書は市区町村役場にそれぞれ請求できます。
遺産分割協議:相続人間で対立がなく、話し合いがスムーズに進む場合には、
ご自身で協議を進めることが可能です。
遺産分割協議書の作成:遺産分割協議書に決まった書式はありませんので、
ご自身で作成することもできます。ただし、不動産の表示は登記事項証明書の
記載どおりに正確に記載し、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号などを特
定できるように記載する必要があります。相続人全員の署名と実印による押印、
印鑑証明書の添付が必要です。
法定相続情報一覧図の作成・申出:法務局に対し、法定相続情報一覧図の保
管及び交付の申出を行うことができます。これにより、戸籍謄本の束を各機関
に提出する手間を省くことができます。

⑵ 専門家に相談したほうが良い手続き

不動産の相続登記:相続登記は法務局に申請しますが、申請書の作成や必要
書類の準備には専門的な知識が求められます。特に、数次相続(相続が重なっ
ている場合)や、相続人が多数にわたる場合には複雑になります。司法書士に
依頼するケースが多い手続きです。
相続税の申告:相続税の計算は、財産の評価方法や各種特例の適用要件が複
雑です。特に、不動産の評価や小規模宅地等の特例の適用には専門的な判断が
必要です。税理士に相談・依頼することが一般的です。
遺産分割調停・審判:家庭裁判所での手続きは、書類の作成や法律的な主張
の組み立てが必要です。特に、特別受益や寄与分が問題となる場合には法的な
専門知識が不可欠です。弁護士に依頼することで、適切な主張・立証を行うこ
とができます。
遺留分に関する問題:遺留分侵害額請求は、遺留分の算定基礎財産の確定や
遺留分額の計算など、法律上の専門的な判断が必要です。請求期限(相続の開
始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から 1 年、民法
1048 条)もありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

⑶ 専門家に相談すべきケース

相続人間で意見が対立している場合:遺産の分け方について相続人間の意見
がまとまらない場合には、専門家である弁護士が入ることで、法律上の権利関
係を整理し、合意に向けた話し合いを進めやすくなります。

相続人が多数いる場合や連絡がとれない相続人がいる場合:相続人が多数に
わたるケースや、連絡先が分からない相続人がいる場合には、相続人の調査や
連絡の方法について専門的な対応が必要になることがあります。長期間行方不
明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任申立て(民法 25 条)を
検討する必要があります。

遺産に不動産が含まれる場合:不動産の評価方法や分割方法は複雑になりが
ちです。固定資産税評価額、路線価、不動産鑑定評価額など複数の評価方法が
あり、どの評価を採用するかによって各相続人の取得額が大きく変わることが
あります。

特別受益や寄与分が問題となる場合:被相続人から生前に多額の贈与を受け
た相続人がいる場合(特別受益、民法 903 条)や、被相続人の介護や事業に特
別の貢献をした相続人がいる場合(寄与分、民法 904 条の 2)には、相続分の
修正が問題となります。これらの認定は法的な判断を要しますので、専門家の
助言が重要です。

被相続人に借金がある場合:プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合
には、相続放棄(民法 938 条)や限定承認(民法 922 条)を検討する必要があ
ります。相続放棄の期限は、原則として相続の開始を知ったときから 3 か月以
内ですので(民法 915 条 1 項)、早めの対応が必要です。

遺言書の有効性に疑いがある場合:遺言書の内容や作成の経緯に疑問がある
場合には、遺言の有効性を争うことも考えられます。遺言能力の有無や方式の
遵守といった法律上の要件の検討には、弁護士の判断が必要です。

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