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遺留分とは?最低限相続できる遺産について相続弁護士が解説

公開日:2026.06.29
最終更新日:2026.06.29

被相続人が亡くなり、遺言を確認すると、自分の取り分がなしと指定されていて衝撃を受け
ることがあります。このような場合に重要となるのが「遺留分」という制度です。本記事で
は、遺留分の意味や権利を持つ相続人、割合の考え方、計算例、遺留分が侵害されたときの
対応までを、相続案件を扱う弁護士の視点から解説します。

1.典型的な相談

相続について次のようなご相談が寄せられることがあります。
「幼い頃に両親が離婚し、母に育てられました。父とは長年ほとんど交流がありませんでし
たが、先日、父が亡くなったとの連絡を受け葬儀に参加しました。その席で、遺産は全部後
妻の子に相続させるという遺言があるから、あなたは相続できないと言われました。
父からはほとんど援助が得られない中で母が女手一つで育ててくれたのに、相続まで否定さ
れるのは納得がいきません。何とかならないでしょうか?」
このような場合に、一定の財産を相続できる制度が遺留分です。

2. 遺留分とは

遺留分の意義
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、一定の相続人に最低限の取り分とし
て法律が保障している割合のことをいいます。民法 1042 条以下に規定されています。
被相続人は本来、自分の財産を誰にどれだけ相続させるかを自由に決めることができます。
しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、残された家族の生活が立ち行かなくなる危険
があります。
そこで、被相続人の財産処分の自由と、残された家族の生活保障や公平性とのバランスをと
るために、遺留分という制度が設けられています。
たとえば、遺言で「全財産を特定の 1 人に相続させる」と記載されていた場合でも、一定
範囲の相続人には、最低限の取り分が保証されています。これによって、その相続人は、遺
留分侵害額請求というものを行うことによって、最低限の相続財産を受け取ることができま
す。

3. 遺留分の権利がある相続人

遺留分権利者の範囲
民法 1042 条 1 項は、「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分があると定めています。具体的に
は、次の方が遺留分権利者となります。
・ 配偶者
・ 子(直系卑属)
・ 直系尊属(父母、祖父母など)
なお、被相続人の死亡時に胎児であっても、生まれた後は遺留分が認められます(民法 886
条)。

兄弟姉妹には遺留分がない
被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹には遺留分
がありません。
これは、兄弟姉妹は配偶者や子ほど被相続人と生計をともにしていないのが通常であるこ
と、兄弟姉妹の生活保障まで遺留分で保護する必要性が低いと考えられているためです。

代襲相続と遺留分
被相続人の子がすでに亡くなっていて、その子(被相続人にとっての孫)が代襲相続する場
合、孫も遺留分権利者となります(民法 1042 条 1 項 2 号、887 条 2 項、3 項)。

4. 遺留分の割合

遺留分の計算は、相続人が誰であるかによって異なりますが、計算方法を単純化すると次の
ようになります。
・原則:法定相続分の 1/2
・直系尊属(父母など)だけが相続人の場合:法定相続分の 1/3

5. 遺留分の計算例

相続人の組み合わせごとに、遺留分の割合を整理すると次のとおりになります。
ここでは仮に、遺留分算定の基礎となる財産を 3000 万円として計算します。

ケース 1:配偶者と子 2 人が相続人の場合
この場合、それぞれの法定相続分は次の通りとなります。
・配偶者:1/2
・子:1/4 ずつ

それぞれの遺留分は次の通りとなります。
・配偶者:1/2×1/2=1/4
・子:1/4×1/2=1/8 ずつ

実際の金額は次のようになります。
・配偶者: 1/4×3000 万円=750 万円
・子:1/8×3000 万円=375 万円ずつ

ケース 2:子 2 人のみが相続人の場合
配偶者がすでに亡くなっている、または離婚しているなどの事情で、子だけが相続人となる
場合です。
この場合、それぞれの法定相続分は次の通りとなります。
・子:1/2 ずつ

それぞれの遺留分は次の通りとなります。
・子:1/2×1/2=1/4 ずつ
実際の金額は次のようになります。
・子:1/4×3000 万円=750 万円ずつ

6. 遺留分が侵害されている場合はどうなる?

遺留分侵害額請求権
遺留分が侵害されている場合、侵害された相続人は、贈与または遺贈を受けた者に対して、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請
求権」といいます(民法 1046 条)。
請求の時効・除斥期間
遺留分侵害額請求権には期間制限があり、次の期間内に請求する必要があります(民法
1048 条)。
・相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から 1 年
・相続開始の時から 10 年

遺留分侵害額請求の一般的な流れ
遺留分侵害額請求は、一般的に次のような流れで行われます。

内容証明郵便による意思表示
できるだけ早く、内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求の意思表示をします。
遺留分侵害額請求には時間制限があるため、意思表示の内容と日付を客観的な証拠として残
す必要があるためです。

交渉・話し合い
話し合いによって、遺留分に相当する金額の支払いをしてもらいます。

家庭裁判所での調停
当事者間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申
し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の事情を聴いたうえで解決案を提示する
などして、話し合いによる解決を目指します。

訴訟
調停でも解決に至らない場合は、訴訟を提起することになります。

7. 遺留分のトラブルは当事務所にご相談ください

遺留分の問題は、次のような事情が重なり合うため複雑になります。
・ 生前贈与の有無や金額の特定
・ 不動産の評価
・ 特別受益や寄与分
・ 遺言の有効性
・ 相続人間の感情的な対立
また、遺留分侵害額請求には 1 年の時効があるため、気付いてからの対応が遅れると権利
を失ってしまうおそれもあります。
当事務所では、遺留分に関するご相談を受け付けております。ご自身の遺留分が侵害されて
いるかどうかの判断、請求する場合の具体的な金額の算定、相手方との交渉、調停・訴訟手
続きなど、状況に応じた対応をいたします。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ
ください。

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