大阪市で遺産相続・遺言に強い

30分無料相談予約

06-6484-6364

平日9:00~18:00

相続人が多数いる場合の遺産分割の進め方 放置するリスクと円滑な解決法を弁護士が解説

公開日:2026.06.29
最終更新日:2026.06.29

相続人が多い場合には、遺産分割をどのように進めればよいのか分からず、関係者全員の足並
みをそろえること自体が大きな負担になります。その結果、手続きを放置して権利が複雑にな
っていくことがあります。
このページでは、相続人が多数いる場合になぜ遺産分割が進みにくいのか、手続きを放置する
とどのようなリスクがあるのか、そして実際にどのような手順で解決していけばよいのかを順
番に解説します。

1. なぜ相続人が多数だと遺産分割が進まないのか

相続人が増えるほど、連絡の手間や合意形成の難しさは大きくなります。まずは、相続人が多
数いる場合に手続きが進みにくくなる典型的な要因を整理します。

面識のない親族や疎遠な相続人が含まれるケース

相続人の中に、長年連絡を取っていない親族や、これまで一度も会ったことのない人が含まれ
ていることがあります。たとえば被相続人に子がいない場合、相続人は被相続人の配偶者と兄
弟姉妹になり、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥や姪が相続人になります。こうし
た関係者は互いの連絡先を知らないことも多く、「誰が相続人で、どこに住んでいるのか」を
確認するところから始めなければなりません。連絡がついても、疎遠な親族と話し合いを始め
ること自体が精神的に大きな負担になります。

代襲相続や数次相続で関係者が増えるケース

相続人が増える代表的な原因として、代襲相続と数次相続があります。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている
場合に、その子(被相続人から見ると孫や甥・姪)が代わって相続人になる仕組みです(民法
887 条 2 項など)。これにより、相続人の数が一度に増えることがあります。
数次相続とは
数次相続とは、ある人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人の一人がさらに亡くな
り、次の相続が重なって発生する状態をいいます。手続きを放置している間に数次相続が起き
ると、関係者が次々と増え、話し合いはますます複雑になります。
相続人全員の合意がなければ手続きが進まない
遺産分割は、相続人全員が参加し、全員の合意によって成立させる必要があります。一人でも
参加していなかったり合意していなかったりすると、その遺産分割は効力を持ちません。相続
人が多数いる場合は、この「全員の合意」というハードルが、手続きが止まる大きな原因にな
ります。

2. 遺産分割を放置・先送りするリスク

「相続人が多くて大変だから」と手続きを後回しにすると、状況がどんどん複雑になり、さら
に困難な状況になります。

リスク 1  数次相続により、さらに権利者が増える

遺産分割をしないまま時間が経つと、相続人の誰かが亡くなり、その人の相続人が新たに加わ
る数次相続が起こります。はじめは数人だった相続人が、数十人に膨れ上がることもありま
す。関係者が増えるほど連絡も合意形成も難しくなり、解決までの時間と手間は大きくなりま
す。

リスク 2  特別受益や寄与分の主張ができなくなる

相続開始の時から 10 年を経過した後に行う遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を主張
できなくなります(民法 904 条の 3)。つまり、本来であれば主張できたはずの取り分に関する
主張をできなくなります。

リスク 3  相続税の申告・納付期限

相続税の申告と納税には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10 か月
以内に行うことになっています。
分割が間に合わない場合は法定相続分で取得したものとして申告するなど特別な手続きをする
必要があります。

リスク 4  相続登記の義務化に伴う過料の可能性

相続によって不動産を取得した相続人は、自分が不動産を相続したことを知った日から 3 年以
内に、相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法 76 条の 2)。
期限内に遺産分割がまとまらないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続
人申告登記」という簡易な手続きを使うことで、ひとまず登記申請の義務を果たすことができ
ます。

3. 相続人が多数いる場合の遺産分割の手順

相続人が多くても、進め方の基本的な流れは変わりません。ここでは一般的な手順を 5 つのス
テップに分けて説明します。

ステップ 1  戸籍調査による相続人の確定と住所の把握

最初に行うのは、相続人が誰なのかを正確に確定する作業です。被相続人の出生から死亡まで
のすべての戸籍(除籍謄本や改製原戸籍を含む)を集め、子や兄弟姉妹などの相続人を漏れな
く確認します。あわせて、各相続人の現在の住所を戸籍の附票などで調べ、連絡先を把握しま
す。
なお、収集した戸籍をもとに相続人の一覧図を作り、法務局の確認を受ける「法定相続情報証
明制度」を利用すると、その後の手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を省くことができま
す。

ステップ 2  遺産の調査

金融機関への照会や、登記事項証明書の収集によって被相続人の財産を把握します。
金融機関では、自身が相続人であることを示す資料として戸籍や法定相続情報証明書の提出を
求められることが多いです。

ステップ 3  他の相続人への初期連絡

相続人が確定したら、面識のない人や疎遠な人を含めた相続人に連絡を取ります。まずは手紙
で、自分が相続人の一人であること、相続が発生した事実、これから話し合いをお願いしたい
という趣旨を丁寧に伝えるところから始めるのが穏当です。

ステップ 4  遺産分割協議の実施

連絡がついたら、遺産の分け方について相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。相続
人が遠方に住んでいたり人数が多かったりして全員が一度に集まるのが難しい場合は、電話や
手紙、書面のやり取りで協議を進めても構いません。大切なのは、最終的に相続人全員が同じ
分割内容に合意することです。

ステップ 5  遺産分割協議書の作成と署名・押印

協議がまとまったら、合意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。この書面には
相続人全員が署名し、実印で押印します。合わせて、各自の印鑑証明書も添付しておきます。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更など、その後の手続きで必要
になります。

4. 多人数の遺産分割を弁護士に依頼するメリット

相続人が多数いる遺産分割は、ご自身で進めることもできますが、手続きが複雑になりやすい
ため、弁護士に依頼することが推奨されます。

複雑な戸籍収集や財産調査を一任できる

 

相続人が多いケースでは、戸籍を取得して閲覧して別の戸籍を取得しに行くという作業を繰り
返し、戸籍の数が数十通、役所に十数回足を運ぶということも珍しくありません。弁護士に依
頼すれば、戸籍の収集や相続財産の調査をまとめて任せることができ、ご自身で動く手間を減
らせます。

弁護士が窓口となり、親族間の交渉の負担を軽くできる

面識のない相続人や、関係がこじれている親族と直接やり取りをするのは、精神的な負担の大
きい作業です。弁護士が窓口となって連絡や交渉を担うことで、当事者同士が直接ぶつかる場
面を減らし、落ち着いた話し合いを進めやすくなります。

法的な不備を防ぎ、将来のトラブルを未然に防げる

相続人の見落としや、遺産分割協議書の記載に不備があると、後になって手続きをやり直すこ
とになったり、新たな争いの原因になったりすることがあります。弁護士が内容を確認しなが
ら手続きを進めることで、こうした法的な不備を防ぎ、将来のトラブルを避けることにつなが
ります。
また、話し合いがまとまらず調停になる場合にもスムーズに移行できます。

5. 相続人が多数いる遺産分割のお悩みは当事務所へご相談ください

相続人が多数に及ぶ遺産分割は、相続人の確定から連絡、協議、書面の作成まで、一つひとつ
の手続きに手間と時間がかかります。放置すると関係者がさらに増え、解決が難しくなること
もあります。
当事務所では、相続人が多数いるケースの遺産分割についてもご相談を承っています。まずは
現状を整理し、どこから手をつければよいかを一緒に考えていきますので、お困りの際はお気
軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください

30分無料相談予約

無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

30分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

06-6484-6364

平日9:00~18:00

無料相談のご案内・ご予約はこちら