- 公開日:2025.11.28
- 最終更新日:2026.07.09
目次
相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
会いたくない親族や、連絡を取れない親族がいる
突然調停の通知が来た
意見が対立したり、話合いが堂々めぐりで一向に進まない
なにから始めればよいか分からない
適切な対応を怠ると、相続トラブルがさらに複雑化し、最悪の場合「家族の縁」が断たれてしまう可能性もあります。

遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、故人が遺した財産の分け方について、相続人同士で話し合って決める手続きです。
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続人間でこの遺産分割協議を行う必要があります。
なお、遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はありません。電話、郵便などで行っても、全員が協議内容に合意していれば、有効とされます。
協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印します。
この遺産分割協議書を提出することで、不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更など、各種の相続手続きを進めることができます。
逆に言えば、協議書を作成できなければ、不動産や預貯金の名義変更・引き継ぎといった重要な手続きが行えなくなるおそれがあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、ご依頼者様が穏便な解決を望まれる場合には、調停や審判といった裁判所での手続きではなく、相手方との交渉による解決を第一に考え、可能な限りご希望を実現できるよう努め、早期解決に向けたサポートを行っております。
また、すでに相続争いが発生している場合や、話し合いが難しいなどの理由から調停・審判などの手続きを行う際にも、ご依頼者様のご希望をできる限り反映できるよう、丁寧に対応いたします。
当事務所では、まず「ご依頼者様が遺産分割をどのように進めたいか」という方針をしっかりと確認したうえで、最適なサポートを提供させていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどれくらいあるか知りたい
家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
銀行で預貯金を調べるのが大変、時間がない
遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
遺言書が出てきたが、自分の取り分だけ不当に少ない
他の相続人が結託して、自分だけ不利な形で話し合いが進んでいる
意見が対立したり、話合いが堂々めぐりで一向に進まない
突然調停の通知が来た
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