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被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められるのでしょうか。

A: 兄弟姉妹には遺留分は認められません(民法1042条1項)。

このため、遺言によって兄弟姉妹の取り分がゼロになっても、遺留分侵害額請求(遺留分の回復請求)をすることはできません。

遺留分を有する相続人は次のとおりです。
・配偶者
・子(代襲相続人を含む)
・直系尊属(親など)
また、遺留分の割合は本来の相続分に次の割合をかけたものになります。
・配偶者:1/2
・子(代襲相続人を含む):1/2
・直系尊属:直系尊属のみが相続人の場合は1/3、他の相続人がいる場合は1/2

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

弁護士が遺産分割に関与することで、専門的な知識に基づいて、適切な方法で手続きを進められるようになります。また、当事者同士で直接やり取りを続けると感情的な対立が強まることがありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理しながら冷静に協議を進められるようになります。

それ以上に、遺産分割手続きでは、相続人調査(戸籍収集)や相続財産の調査、協議の進め方の調整、遺産分割協議書の作成、金融機関や法務局で必要となる書類の整備など、手続きに伴う負担が大きくなります。弁護士に依頼することで、こうした複雑な負担から解放されるようになります。

遺産分割でお悩みの方は寺岡法律事務所にご相談ください

当事務所では、金銭面での有利不利だけに着目するのではなく、依頼者の方が何を大切にしたいのか、どのような形で解決したいのかといったお気持ちやご希望を丁寧にうかがい、その実現に向けて尽力します。相続人調査や財産調査、協議の進め方、必要書類の作成など、状況に応じて適切な手続きを整理しながら進めますので、遺産分割でお困りのことがあればご相談ください。

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