
未成年者の法定代理人である保護者(親など)が代理して遺産分割協議を行うことになります。
実際には法定代理人と未成年者の間で利益が相反する(両方とも相続人である場合など)が多いため、特別代理人の選任申出を行うことになります。

未成年者の法定代理人である保護者(親など)が代理して遺産分割協議を行うことになります。
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