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遺言の書き方・作成方法について

公開日:2025.11.11
最終更新日:2025.12.18

当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をおすすめしています。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、最も希望を実現しやすく、トラブルにもなりにくいのが公正証書遺言です。
手間の面でも公正証書遺言の方が安心で効率的なため、当事務所では新たに遺言を作成する場合はもちろん、既に作成済みの遺言についても公正証書化を推奨しています。

遺言作成の流れ

ご相談を受けた際には、まずご依頼者様がどのような相続を望んでいるのかを丁寧にヒアリングします。
その後、相続人や財産の状況を確認し、どのような遺言書が最も適切かを検討します。

以下では、公正証書遺言を作成する際の具体的な流れをご説明します。

相続人調査

戸籍を収集し、相続関係図(家系図のようなもの)を作成して相続人や法定相続分を整理します。
「相続人は分かっている」と思われる場合でも、調査を行うと想定外の相続人が判明することも少なくありません。

相続財産調査

所有している財産を整理します。
使用していない口座や残高の少ない口座、山間部などの低価値不動産も含め、漏れなくリストアップすることが重要です。
必要に応じて預貯金の照会や不動産登記事項証明書の取得を行い、借金も含めた財産一覧を作成します。

遺言の文言案を作成する

相続人への財産の分け方を整理し、事業承継、法定相続分、遺留分なども考慮します。
必要に応じて遺言執行者の指定も行い、希望を確実に実現できるよう文言を作成します。

公正証書遺言を作成する

完成した文案をもとに、公証役場にて公正証書遺言を作成します。
公証役場との調整や手配は弁護士がサポートいたします。

遺言書の種類

ここでは、三種類の遺言書の詳細についてご説明いたします。

自筆証書遺言

いわゆる普通の遺言書です。
本人が、全文、日付、氏名を自筆(パソコンなどで打つことはできません)した上で押印をする必要があります。
形式不備で無効になる危険があり、偽造や強要の疑いから紛争につながるケースもあります。

公正証書遺言

公証役場で、公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言です。
(実際には弁護士が遺言文案を作成し、公証人に渡します。)
専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になる心配がなく、偽造や強要の主張を防ぐ効果もあります。

秘密証書遺言

本人が作成した遺言を封印して公証人に提出する方式です。
内容を秘密にでき、偽造防止には有効ですが、公証人による形式確認を受けられないため、無効リスクが残ります。

公正証書遺言にすべき理由

当事務所では、遺言は公正証書遺言で作成することを推奨しています。

① 形式不備・偽造リスクの回避

公証人が関与するため、形式不備で無効になることがなく、偽造や強要による紛争も防ぐことができます。

② 実は手間が少ない

公正証書遺言は一見手間がかかるように見えますが、遺言内容を公証人に伝えるだけで書面を作成してもらえます。
これに対し、自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があり、誤りを避けながら作成するのは大きな負担です。
全文手書きの負担を考えれば、公証役場に行くだけで済む公正証書遺言の方が効率的です。
また、公証役場との予約や事前調整は弁護士が行いますのでご安心ください。

公正証書遺言を作成したいとおもったら

公正証書遺言を作成する場合でも、相続人や財産の整理、遺言案の作成は必要です。
また、公証役場とのやりとりも簡単ではありません。

当事務所では、これらの手続きを弁護士がサポート・代理しますので、安心して公正証書遺言を作成していただけます。

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