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遺言の作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由

公開日:2025.11.13
最終更新日:2025.12.18

遺言執行者とは

そのためには、預貯金口座の名義変更、不動産の登記手続き、株式の名義変更などを行う必要があります。

本来であれば被相続人自身がこれらを手続きできればスムーズですが、当然ながら亡くなった後に自ら行うことはできません。
そこで、被相続人に代わって遺言の内容を実現するための手続きを行うのが遺言執行者です。

遺言執行者は遺言で指定することができ、その業務は複雑かつ専門的であるため、弁護士を指定することを推奨しています。

故人の遺言書が発見され、どうすればよいかわからない場合 »

遺言執行者の業務

通常の業務

遺言執行者が行う主な業務は以下のとおりです。

 

遺産に関する紛争の対応

遺言執行者は遺産の管理権を持つため、相続に関する紛争に巻き込まれることもあります。

・遺産に関する紛争
例:遺産の不動産について、故人以外の人が所有権を主張する場合。
→ この場合、遺言執行者が訴訟当事者となり対応します。

・相続に関する紛争
例:遺言で定めた相続内容に納得できない相続人が、異なる手続を求めたり妨害をしてくる場合。
→ このようなトラブルにも遺言執行者が対応することになります。

遺言執行を弁護士に依頼するべき理由

この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行者を依頼した場合には、相続人がストレスを感じる煩雑な業務から解放され、また執行手続も円滑に進み、結果として早期に財産を取得することができます。
また、公平な立場、専門家としての立場から手続を進めることで、相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。

このように、残された家族がもめないために遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の指定についても専門家である弁護士を指定しておくのが望ましいといえるでしょう。
また、内容が複雑な遺言の場合、事業の承継に係る場合など、相続人間でトラブルが生じる可能性がありそうな遺言を作成する場合などでは、相続の専門家であり、また唯一法的紛争を扱うことのできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼しておくことを検討すべきです。

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弁護士が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言作成をご依頼しようとお考えの方へ、遺言執行についてもご提案させていただきます。
遺言書の内容の作成や、公正証書遺言の作成手続きのサポートを行うこともできます。
公正証書遺言を作成する際は、証人として利用することもできます。
あらかじめ弁護士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことになります。

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