
2種類の進め方が考えられます。
①境界線が曖昧であることを前提に評価をして遺産分割をする
境界線があいまいで紛争性があることを前提に不動産の評価額を割り引いて評価します。
その評価額を前提に遺産を分割した後で、不動産を受け取った人が隣地の人と境界を話し合い(または訴訟等)をします。
②境界線を定めてから遺産分割をする
相続人全員で隣地の人と境界確定訴訟を行って境界を確定させた後で、不動産の評価を行って遺産分割をします。
この場合には相続人全員が訴訟に参加する必要があります。訴訟提起に協力しない相続人は被告として参加させることができます。




