
厳密には、「自己のために相続があったことを知った」時から3か月ですので、死亡から3か月が経過していても相続放棄をできる場合があります。
他の相続人の相続放棄などで相続人になった場合や、時間が経ってから死亡を知ったなどの場合は3か月を経過していても相続放棄をすることができます。
プラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたのに、突然多額の借金が判明した場合も相続放棄をできる場合があります。

厳密には、「自己のために相続があったことを知った」時から3か月ですので、死亡から3か月が経過していても相続放棄をできる場合があります。
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プラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたのに、突然多額の借金が判明した場合も相続放棄をできる場合があります。

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