
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行う必要があります。
基本的には、被相続人が死亡したことを知った時から3か月という理解で大丈夫です。それを超えている場合には、例外に該当しないか弁護士に相談してみましょう。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行う必要があります。
基本的には、被相続人が死亡したことを知った時から3か月という理解で大丈夫です。それを超えている場合には、例外に該当しないか弁護士に相談してみましょう。

1.電話またはメールで相談予約
まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。