大阪市で遺産相続・遺言に強い

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平日9:00~18:00

相続人が複数いますが、主な財産が不動産だけです。どのように分けるべきでしょうか?

主に3つの方法があります。
①一人が不動産を相続し、他の相続人には相続持ち分に応じたお金(代償金)を支払う方法
②不動産を相続持ち分に応じて共同所有する方法
③不動産を売却してしまい、売却代金を相続持ち分に応じて分配する方法

まずはお気軽にご相談ください

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無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

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