葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか

遺産分割においては、遺産から葬儀費用を差し引くことができます。ただし、葬儀に呼ばなかった相続人などとの関係では負担を求めることができない場合があります。 相続税においては、葬儀費用に対応した控除を受けることができます。 いずれについても、過剰な葬儀費用については差し引くことができない場合があります。 また、明細書、領収書など何にどれくらいの費用が掛かったか分かる資料は残しておくようにしましょう。

遺産分割においては、遺産から葬儀費用を差し引くことができます。ただし、葬儀に呼ばなかった相続人などとの関係では負担を求めることができない場合があります。 相続税においては、葬儀費用に対応した控除を受けることができます。 いずれについても、過剰な葬儀費用については差し引くことができない場合があります。 また、明細書、領収書など何にどれくらいの費用が掛かったか分かる資料は残しておくようにしましょう。

相続放棄後も、他の相続人に財産を引き渡すまでの間は管理を行う必要があります。 管理に要した費用は、相続財産(実質的には引き渡した相続人)に請求することができます。 引き渡す先がいない場合には、相続財産清算人の選任を申し立てることが考えられます。

厳密な評価をしたい場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を受けることになります。 簡易に(低コストで)評価をしたい場合には、固定資産税評価額で行うことになります。

遺産分割との関係では、遺産分割時点(現時点)での評価額となります。 相続税との関係では、相続時となります。

相続人全員で共同で賃料を受け取ったり、共同で管理費を支出することになります。 現実的には、誰かが代表で受け取ったり管理をしたりして、遺産分割時に清算することになります。

配偶者として相続後の生活場所を確保したい場合であれば、配偶者居住権という制度を利用することが考えられます。 また、相続する不動産を担保に代償金の支払いに必要な資金を借り入れる方法も考えられます。

遺言に有効期限はありません。 遺言書について詳しくはこちら>>

お子様がいない場合にはご両親が、ご両親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

相続登記が義務化されたため、放置をすると罰則を受ける場合があります。 また、放置し続けると誰のものか分からなくなったり、利用が難しくなってしまうことがあります。

必ずしも必要ではありません。 ただし、決め忘れや後日のトラブルの防止のために作成することを推奨しています。 また、金融機関や相続登記の際に必要になる場合があります。

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