遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

相続人全員が同意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることもできます。

相続人全員が同意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることもできます。

遺産分割協議(当事者だけでの話し合い)、遺産分割調停(裁判所での話し合い)、遺産分割審判(裁判所による決定)の3種類があります。

未成年者の法定代理人である保護者(親など)が代理して遺産分割協議を行うことになります。 実際には法定代理人と未成年者の間で利益が相反する(両方とも相続人である場合など)が多いため、特別代理人の選任申出を行うことになります。

認知症の人に代わって遺産分割協議に参加してくれる人(後見人や特別代理人)の選任申出を行うことになります。

ご自身がマンションを相続した場合であれば立ち退いてもらうことができます。 ただし、次のような制限があります。 ①配偶者居住権 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のどれかで配偶者居住権が認められた場合には、配偶者が亡くなるまで(またはこれらで決められた期間)、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。 ②配偶者短期居住権 遺産分割がまとまって6か月が経過するまでは、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。…

後見人を選任しすることが考えられます。 後見人としてはご自身(お子様)を推薦することも可能です。

遺言を利用して遺贈を行うことが考えられます。 トラブルを防ぐため公正証書遺言を作成することを推奨しています。

遺産相続自体には期限はありません。 ただし、関連した各種手続きに次のような期限があるので、それを見据えた時期までに行うようにしましょう。 相続放棄:3か月 相続税申告:10か月 遺留分の主張:1年…

不動産 一般的には、司法書士に依頼して登記手続きを行います。 遺産分割協議書や遺言書などが必要になります。 預貯金 金融機関に連絡をして、出金をできないようにしてもらいます。 金融機関から手続きに必要な書類が送付されます。 株式等 株式を発行している会社に連絡をして名義変更手続きをします。 証券会社などを通じて保有している場合には、預貯金等と同様に証券会社に連絡をします。…

香典返しの費用を遺産から差し引くことはできません。また、香典も遺産に含まれません。 これらは、喪主からのお礼や、遺族への贈与に当たるためです。 ただし、遺産分割の話し合いにおいて、これらの負担や利益を考慮して分割をすることは可能です。

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