相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

遺族年金や未支給年金は、相続とは別なので受け取ることができます。

遺族年金や未支給年金は、相続とは別なので受け取ることができます。

生命保険金は、相続とは別なので受け取ることができます。

生命保険金は、相続とは別なので受け取ることができます。

相続放棄は取り消したり撤回したりすることはできません。 (例外的に、詐欺や強迫などによって行った場合には取り消すことができます)

厳密には、「自己のために相続があったことを知った」時から3か月ですので、死亡から3か月が経過していても相続放棄をできる場合があります。 他の相続人の相続放棄などで相続人になった場合や、時間が経ってから死亡を知ったなどの場合は3か月を経過していても相続放棄をすることができます。 プラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたのに、突然多額の借金が判明した場合も相続放棄をできる場合があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行う必要があります。 基本的には、被相続人が死亡したことを知った時から3か月という理解で大丈夫です。それを超えている場合には、例外に該当しないか弁護士に相談してみましょう。

他の共有者が同意をしなくても共有持分を売却することが可能です。 ただし、全体を売る場合よりも、持分当たりの価格が安くなることが多いです。

主に3つの方法があります。 ①一人が不動産を相続し、他の相続人には相続持ち分に応じたお金(代償金)を支払う方法 ②不動産を相続持ち分に応じて共同所有する方法 ③不動産を売却してしまい、売却代金を相続持ち分に応じて分配する方法

市役所で固定資産評価証明書の発行を受けましょう。 より正確な評価を知りたい場合には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することになります。

遺言がない場合には、相続人の話し合いで分け方を決めます。 話し合いがまとまらない場合には、調停、審判などを行うことになります。

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