父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

相続人間で、相続持ち分に応じて共有している状態になります。

相続人間で、相続持ち分に応じて共有している状態になります。

遺産分割調停を申し立てて、調停の中で一人占めされている賃料を分配してもらうのがよいでしょう。 不当利得返還請求訴訟などを行うことも考えられますが、遺産分割と一括で解決する方が簡潔です。

収益不動産では、固定資産税評価額と実際の不動産価格に差が大きいことがあります(それによる節税効果に期待して所有している場合もあります。)。 このため、不動産鑑定士による鑑定評価を行うことが望ましいです。 身近に不動産鑑定士がいない場合には、弁護士に相談して紹介してもらいましょう。

2種類の進め方が考えられます。 ①境界線が曖昧であることを前提に評価をして遺産分割をする 境界線があいまいで紛争性があることを前提に不動産の評価額を割り引いて評価します。 その評価額を前提に遺産を分割した後で、不動産を受け取った人が隣地の人と境界を話し合い(または訴訟等)をします。 ②境界線を定めてから遺産分割をする 相続人全員で隣地の人と境界確定訴訟を行って境界を確定させた後で、不動産の評価を行って遺産分割をします。 この場合には相続人全員が訴訟に参加する必要があります。訴訟提起に協力しない相続人は被告として参加させることができます。…

相続人全員で管理することになります。現実的には、特定の相続人が代表で管理をしたり、管理会社に委託することになります。 管理費用も、相続人全員で分担することになります。手続き上は、遺産分割において、管理費用の負担を考慮して分け方を決めることになります。

原則として後ろの日付のものが有効になります。 後ろの日付のものと矛盾しない範囲で、前の日付のものが有効になります。

お子様がいる場合以上に、だれにどの財産を引き継がせるかを考える必要があります。 このため、やはり遺言は作成しておいた方がよいでしょう。

「できるだけ早く。」が原則です。 認知症になったり、病気で入院したりすると遺言の作成も困難になるので、元気な間に作成するようにしましょう。

遺言はいつでも変更が可能です。 ただし、遺言の作成も、変更も様式が厳格ですので専門家のサポートを受けることを推奨しております。

相続放棄をすれば借金を支払う必要はなくなります。 ただし、プラスの財産も引き継ぐことができませんので注意してください。

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