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遺産分割に期限はある?しないとどうなるのかについても弁護士が解説

公開日:2026.03.09
最終更新日:2026.03.09

「遺産分割の期間制限が迫っているから押印してほしい。」と言って、遺産分割協議書への押印を迫られたという相談は受けることがあります。
遺産分割自体には期間制限はありませんが、相続に関連する各種手続きについて期間制限があり、これが遺産分割の期間制限と誤解されることがあります。
このページでは、遺産分割に関連する期限について解説します。

遺産分割とは?

遺産分割とは、相続人が複数いるときに、誰が・どの財産を・どれだけ取得するかを決める手続です。通常は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決め、合意できれば遺産分割協議書を作成して、預貯金の解約・名義変更や不動産の相続登記などに進みます。

協議がまとまらない場合や、協議ができない場合は、家庭裁判所の手続(調停・審判)で分け方を決める流れになります。

遺産分割に期限はある?

遺産分割協議は「いつでも」できる

民法上、遺産分割手続きに期間制限はありません。

寄与分や特別受益は「10年ルール」がある

相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過すると、寄与分や特別受益の主張ができなくなります(民法904条の3)。これは遺産分割の期間制限ではありませんが、寄与分や特別受益の主張を行う可能性がある場合には、10年以内に遺産分割協議を行う必要があります。

3年以内とか10か月以内という期限を聞いたことがある?

遺産分割自体には期間制限がありませんが、登記や相続登記についての期間制限があります。ただし、これらは遺産分割未了でも手続きができるので、遺産分割の期間制限とはなりません。

相続登記の申請義務

相続(遺言を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請が義務化され(不動産登記法第76条の2第1項)、正当理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同法第164条第1項)。
ただし、遺産分割が未了であっても、法定相続分での相続登記を行い、後から遺産分割を行うことも可能です。このため、遺産分割に3年間という期間制限が生じるわけではありません。

相続税申告

相続税申告は「10か月以内」に行う必要があります。まれにこの期限を理由に税理士等が遺産分割協議書への押印を迫ってくることがあります。
ただし、遺産分割協議が完了していない場合には、法定相続分に基づいて申告および納税をすることができます。このため、遺産分割に10か月という期間制限が生じるわけではありません。

遺産分割を放置することのリスク

遺産を使用できないリスク

遺産分割が完了しない間は、遺産は相続人全員での共有(遺産共有)の状況になります。このため、遺産分割を行わない場合には次のような問題が生じます。

不動産の処分などをできない

不動産を売却(処分)する場合には共有者全員の同意が必要になるため、遺産共有状態にある不動産を売却するためには相続人全員の同意が必要になります。このため、遺産分割を放置すると不動産を処分できないという問題が発生します。

預貯金・有価証券の解約や名義変更が進まない

預貯金や有価証券についても、遺産分割未了の場合には相続人全員の合意がなければ解約や名義変更ができません。このため、遺産分割を放置すると預貯金の払い戻しなどができないという問題が発生します。

分割が困難になるリスク

相続発生から時間がたつと次のような理由で、遺産分割が困難になります。

相続人が増えて合意形成が困難になる

相続人の誰かが亡くなると、相続人からの相続(数次相続)によって当事者が増え、連絡を取ることが困難になります。しかも、関係性が薄く、遺産分割手続への興味も薄い相続人が増えるため、遺産分割協議の難易度が上がります。

財産の放置リスク

遺産分割を放置し、財産の使用・管理がされないまま時間がたつと、財産が放置され劣化することがあります。これによって、相続時には価値がある財産だったものが、負の財産になってしまったり、周囲に損害を及ぼして損害賠償義務を負う可能性もあります。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

弁護士が遺産分割に関与することで、専門的な知識に基づいて、適切な方法で手続きを進められるようになります。また、当事者同士で直接やり取りを続けると感情的な対立が強まることがありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理しながら冷静に協議を進められるようになります。
それ以上に、遺産分割手続きでは、相続人調査(戸籍収集)や相続財産の調査、協議の進め方の調整、遺産分割協議書の作成、金融機関や法務局で必要となる書類の整備など、手続きに伴う負担が大きくなります。弁護士に依頼することで、こうした複雑な負担から解放されるようになります。

遺産分割でお悩みの方は寺岡法律事務所にご相談ください

当事務所では、金銭面での有利不利だけに着目するのではなく、依頼者の方が何を大切にしたいのか、どのような形で解決したいのかといったお気持ちやご希望を丁寧にうかがい、その実現に向けて尽力します。相続人調査や財産調査、協議の進め方、必要書類の作成など、状況に応じて適切な手続きを整理しながら進めますので、遺産分割でお困りのことがあればご相談ください。

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