- 公開日:2026.03.09
- 最終更新日:2026.03.09
相続人が複数いる場合、遺産は「話し合い(遺産分割協議)」で分けるのが原則です。しかし、協議がまとまらないときは、家庭裁判所の手続(調停・審判)で分割方法を決めることになります。
このページでは、遺産分割審判の流れ、必要書類、注意点を解説します。
目次
遺産分割審判とは?
遺産分割審判とは、遺産分割協議(相続人全員の合意)が成立しない場合に、家庭裁判所が遺産の分け方を決める手続です。
いきなり遺産分割審判を始めるわけではなく、まずは遺産分割調停(裁判所での話し合い)が行われ、調停が成立しなければ審判手続に移る、という流れになります(調停前置主義)。
調停と審判の違い
調停と審判の違いを整理すると次のようになります。
・調停:裁判所(調停委員等)が間に入り、相続人同士の合意形成を目指す
あくまでも合意が必要となります。
・審判:調停でも合意が成立しない場合に、裁判所が一定の基準・資料に基づき分割方法を決める
当事者の合意によらず、裁判所が分割方法を決めます。
遺産分割審判時の手続きの流れ
被相続人が亡くなってから、遺産分割審判を行うまでの流れを整理すると次のようになります。
遺産分割協議(裁判所外の話し合い)
まずは相続人全員で、遺産の範囲・評価・分け方を話し合います(遺言がある場合は内容確認も重要です)。
家庭裁判所へ調停申立
申立書・遺産目録などを提出して遺産分割調停を申立てます。
調停期日(複数回)
調停委員会を介して、主張や資料を提出しながら分割方法の合意を目指します。
調停不成立→審判に移行
調停が成立しない場合には、自動的に審判に移行します。
審判手続(期日)
遺産分割審判においては、事前に調停で主張を提出していますので、それほど多くの期日は開かれないことが多いです。
審判手続きの中で、合意による解決を提案される場合もあります。
裁判所による審判
何度か期日が開かれた後、裁判所によって審判が出されます。
審判では、当事者が提出した資料や主張を踏まえて、裁判所が分割内容を決定します。
不服申立てor確定
審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立(即時抗告)を行います。
不服申立てがなければ審判は確定し、審判書を使用して相続手続(不動産の登記、預金解約等)を進めます。
遺産分割審判に必要な書類
調停から遺産分割審判に自動的に移行するので、特別な書類は必要ありません。
主張関係の書類(遺産や相続人の範囲に関する証拠書類)についても、事前に調停で提出しているべきですので、新たに提出する必要はありません。
審判に至る原因(合意できなかった原因)である争点に関する証拠書類は、新たに追加提出することになります。
遺産分割審判で気を付けるべきこと
主張と証拠はセット
裁判所は、主張については、裏付けとなる証拠がなければ認定しません。
例えば、誰かが財産を隠していると主張するのであれば、預貯金の入出金明細などの資料も証拠として提出する必要があります。
審判後の不服申立には期限がある
不服申立(即時抗告)は、2週間以内に行う必要があります。
審判書が届いたら、内容確認と期限管理を最優先にしてください。事前に、どのような審判であれば受け入れて、どのような審判であれば不服申立をするのか検討しておくことも重要です。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
弁護士が遺産分割に関与することで、専門的な知識に基づいて、適切な方法で手続きを進められるようになります。また、当事者同士で直接やり取りを続けると感情的な対立が強まることがありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理しながら冷静に協議を進められるようになります。
それ以上に、遺産分割手続きでは、相続人調査(戸籍収集)や相続財産の調査、協議の進め方の調整、遺産分割協議書の作成、金融機関や法務局で必要となる書類の整備など、手続きに伴う負担が大きくなります。弁護士に依頼することで、こうした複雑な負担から解放されるようになります。
遺産分割でお悩みの方は寺岡法律事務所にご相談ください
当事務所では、金銭面での有利不利だけに着目するのではなく、依頼者の方が何を大切にしたいのか、どのような形で解決したいのかといったお気持ちやご希望を丁寧にうかがい、その実現に向けて尽力します。相続人調査や財産調査、協議の進め方、必要書類の作成など、状況に応じて適切な手続きを整理しながら進めますので、遺産分割でお困りのことがあればご相談ください。




