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複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

原則として後ろの日付のものが有効になります。 後ろの日付のものと矛盾しない範囲で、前の日付のものが有効になります。

2026.01.07
遺言

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

お子様がいる場合以上に、だれにどの財産を引き継がせるかを考える必要があります。 このため、やはり遺言は作成しておいた方がよいでしょう。

2026.01.07
遺言

遺言はいつ用意すれば良いですか?

「できるだけ早く。」が原則です。 認知症になったり、病気で入院したりすると遺言の作成も困難になるので、元気な間に作成するようにしましょう。

2026.01.07
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遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

遺言はいつでも変更が可能です。 ただし、遺言の作成も、変更も様式が厳格ですので専門家のサポートを受けることを推奨しております。

2026.01.07
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遺言に有効期限はありますか?

遺言に有効期限はありません。   遺言書について詳しくはこちら>>

2025.12.22
遺言

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