被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められるのでしょうか。

A: 兄弟姉妹には遺留分は認められません(民法1042条1項)。 このため、遺言によって兄弟姉妹の取り分がゼロになっても、遺留分侵害額請求(遺留分の回復請求)をすることはできません。 遺留分を有する相続人は次のとおりです。 ・配偶者 ・子(代襲相続人を含む) ・直系尊属(親など) また、遺留分の割合は本来の相続分に次の割合をかけたものになります。 ・配偶者:1/2 ・子(代襲相続人を含む):1/2 ・直系尊属:直系尊属のみが相続人の場合は1/3、他の相続人がいる場合は1/2 遺産分割を弁護士に依頼するメリット 弁護士が遺産分割に関与することで、専門的な知識に基づいて、適切…
2026.03.09
遺留分




