自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

市役所で固定資産評価証明書の発行を受けましょう。 より正確な評価を知りたい場合には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することになります。

市役所で固定資産評価証明書の発行を受けましょう。 より正確な評価を知りたい場合には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することになります。

遺言がない場合には、相続人の話し合いで分け方を決めます。 話し合いがまとまらない場合には、調停、審判などを行うことになります。

相続人全員が同意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることもできます。

遺産分割協議(当事者だけでの話し合い)、遺産分割調停(裁判所での話し合い)、遺産分割審判(裁判所による決定)の3種類があります。

未成年者の法定代理人である保護者(親など)が代理して遺産分割協議を行うことになります。 実際には法定代理人と未成年者の間で利益が相反する(両方とも相続人である場合など)が多いため、特別代理人の選任申出を行うことになります。

認知症の人に代わって遺産分割協議に参加してくれる人(後見人や特別代理人)の選任申出を行うことになります。

必ずしも必要ではありません。 ただし、決め忘れや後日のトラブルの防止のために作成することを推奨しています。 また、金融機関や相続登記の際に必要になる場合があります。

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