親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

相続放棄をすれば借金を支払う必要はなくなります。 ただし、プラスの財産も引き継ぐことができませんので注意してください。

相続放棄をすれば借金を支払う必要はなくなります。 ただし、プラスの財産も引き継ぐことができませんので注意してください。

遺族年金や未支給年金は、相続とは別なので受け取ることができます。

生命保険金は、相続とは別なので受け取ることができます。

生命保険金は、相続とは別なので受け取ることができます。

相続放棄は取り消したり撤回したりすることはできません。 (例外的に、詐欺や強迫などによって行った場合には取り消すことができます)

厳密には、「自己のために相続があったことを知った」時から3か月ですので、死亡から3か月が経過していても相続放棄をできる場合があります。 他の相続人の相続放棄などで相続人になった場合や、時間が経ってから死亡を知ったなどの場合は3か月を経過していても相続放棄をすることができます。 プラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたのに、突然多額の借金が判明した場合も相続放棄をできる場合があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行う必要があります。 基本的には、被相続人が死亡したことを知った時から3か月という理解で大丈夫です。それを超えている場合には、例外に該当しないか弁護士に相談してみましょう。

相続放棄後も、他の相続人に財産を引き渡すまでの間は管理を行う必要があります。 管理に要した費用は、相続財産(実質的には引き渡した相続人)に請求することができます。 引き渡す先がいない場合には、相続財産清算人の選任を申し立てることが考えられます。

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