父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

相続人間で、相続持ち分に応じて共有している状態になります。

相続人間で、相続持ち分に応じて共有している状態になります。

遺産分割調停を申し立てて、調停の中で一人占めされている賃料を分配してもらうのがよいでしょう。 不当利得返還請求訴訟などを行うことも考えられますが、遺産分割と一括で解決する方が簡潔です。

収益不動産では、固定資産税評価額と実際の不動産価格に差が大きいことがあります(それによる節税効果に期待して所有している場合もあります。)。 このため、不動産鑑定士による鑑定評価を行うことが望ましいです。 身近に不動産鑑定士がいない場合には、弁護士に相談して紹介してもらいましょう。

2種類の進め方が考えられます。 ①境界線が曖昧であることを前提に評価をして遺産分割をする 境界線があいまいで紛争性があることを前提に不動産の評価額を割り引いて評価します。 その評価額を前提に遺産を分割した後で、不動産を受け取った人が隣地の人と境界を話し合い(または訴訟等)をします。 ②境界線を定めてから遺産分割をする 相続人全員で隣地の人と境界確定訴訟を行って境界を確定させた後で、不動産の評価を行って遺産分割をします。 この場合には相続人全員が訴訟に参加する必要があります。訴訟提起に協力しない相続人は被告として参加させることができます。…

相続人全員で管理することになります。現実的には、特定の相続人が代表で管理をしたり、管理会社に委託することになります。 管理費用も、相続人全員で分担することになります。手続き上は、遺産分割において、管理費用の負担を考慮して分け方を決めることになります。

他の共有者が同意をしなくても共有持分を売却することが可能です。 ただし、全体を売る場合よりも、持分当たりの価格が安くなることが多いです。

主に3つの方法があります。 ①一人が不動産を相続し、他の相続人には相続持ち分に応じたお金(代償金)を支払う方法 ②不動産を相続持ち分に応じて共同所有する方法 ③不動産を売却してしまい、売却代金を相続持ち分に応じて分配する方法

ご自身がマンションを相続した場合であれば立ち退いてもらうことができます。 ただし、次のような制限があります。 ①配偶者居住権 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のどれかで配偶者居住権が認められた場合には、配偶者が亡くなるまで(またはこれらで決められた期間)、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。 ②配偶者短期居住権 遺産分割がまとまって6か月が経過するまでは、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。…

厳密な評価をしたい場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を受けることになります。 簡易に(低コストで)評価をしたい場合には、固定資産税評価額で行うことになります。

遺産分割との関係では、遺産分割時点(現時点)での評価額となります。 相続税との関係では、相続時となります。

1.電話またはメールで相談予約
まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。