- 公開日:2025.11.10
- 最終更新日:2025.12.08
遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
遺言書が見つかった場合、まず何をすべきでしょうか?
大切なのは、その場ですぐに開封しないことです。
遺言書を開封するには、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認手続きを経ずに開封してしまうと、他の相続人から偽造や変造を疑われたり、場合によっては過料の制裁を受けることがあります。
検認では何をするのか
検認とは、遺言書の形式や状態を調査し、その結果を「検認調書」という公文書にまとめてもらう手続きです。
ただし、検認手続きは形式面の確認にすぎません。
検認を行ったからといって、遺言の有効性が確定するわけではありません。
検認はあくまで、遺言の開封後に偽造や変造が行われることを防ぐための制度といえます。
なお、公正証書遺言や法務局における遺言書保管制度を利用している場合は、検認は不要です。
遺言書が2通以上見つかったら
遺言書が2通以上見つかった場合には、すべて検認を受ける必要があります。
複数の遺言がある場合、日付が新しいものが優先される決まりがあります。しかし、その日付を確認するためにも検認手続きは欠かせません。




