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遺言無効について

公開日:2025.11.09
最終更新日:2025.12.08

遺言の有効性が争われるケース

遺言は相続人の財産関係に大きな影響を与えるため、その内容によっては「偽造された」「無理やり書かされた」など、無効を主張されることがあります。

典型的な例としては、次のようなケースです。
・父が生前「長男には不動産を、二男には預貯金を相続させる」と話していたにもかかわらず、実際に見つかった遺言書には「二男にすべてを相続させる」と記載されていた。
このような場合、長男は「父が考えていた内容と異なる遺言が作成された」として、遺言の無効を主張する可能性があります。

遺言の無効原因

遺言が無効とされる主な原因は次のとおりです。

形式の不備

遺言には厳格な形式が定められており、それを満たさない場合は無効となります。

・自筆証書遺言

いわゆる普通の遺言です。
全文・日付・氏名を自筆し、押印する必要があります。
専門家のチェックを受けないため、形式不備で無効になるリスクが高いです。

・秘密証書遺言

封印した遺言を公証人に渡す方式です。
公証人が中身を確認しないため、形式不備が残る可能性があります。

・公正証書遺言

公証人が関与して作成するため、形式不備で無効となる可能性は極めて低い。

偽造や変造

故人ではなく別人が作成した(偽造)、内容を書き換えた(変造)と主張されるケースです。筆跡鑑定などによって争われることになります。
自筆証書遺言では主張されやすく、適切に検認を行わなかった場合には特にその可能性が高くなります。
一方、公正証書遺言や秘密証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言では、偽造や変造の可能性は非常に小さいです。

遺言能力

遺言を作成したときに判断能力がなかったと主張されるケースです。わかりやすく言えば、認知症の状態で作成されたと主張する場合です。
当時の施設での生活状況や医師の診断書などが証拠になります。
公正証書遺言では、公証人が面前で判断能力を確認するため、無効になる可能性は小さくなります。

内容が違法(公序良俗に違反する)

違法な行為を条件に財産を与えるなど、遺言の内容自体が公序良俗に反する場合には無効になります。
公正証書遺言の場合は、公証人が内容を確認するため、そのような遺言が作成される可能性はほとんどありません。

主張方法

では、遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。

話し合い(遺産分割協議)

相続人同士の話し合いの中で、遺言が無効であることを確認するケースです。
相続人全員が合意すれば、遺言と異なる方法で分割することも可能ですので、無効を確認する必要がない場合もあります。
ただし、合意が得られない場合には、調停や訴訟に進むことになります。

遺言無効調停

裁判所での調停によって遺言の無効を確認する方法です。
本来は、訴訟に進む前に調停を申し立てる必要があります。
もっとも、遺言無効が問題になるケースでは、すでに争いが激しく、話し合いによる解決が難しいことが多いため、例外的に最初から訴訟を提起できることもあります。

民事訴訟

調停で解決に至らなかった場合には、遺言無効確認請求訴訟を提起し、遺言が無効かどうかについて裁判所に判決を求めることになります。

遺言無効を弁護士に依頼するメリット

遺言の無効を主張する、または主張に対応するためには、専門的な法律知識や証拠収集が必要です。
また、遺言の無効が争われる場合には当事者間の対立が深刻化していることが多く、当事者だけでの話し合いでは解決が難しいケースも少なくありません。

そのため、法律の専門家である弁護士に依頼することが、適切かつ迅速な解決につながります。

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