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相続財産調査について

公開日:2025.11.16
最終更新日:2025.12.18

相続財産調査とは、相続財産調査が必要な理由

人が亡くなると相続が発生し、相続人同士で遺産の分け方を決める必要があります。
この手続きを「遺産分割」と呼びますが、その前提として、まずは遺産がどれくらいあるのかを把握しなければなりません。
では、「相続財産調査」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

相続財産調査とは

相続財産調査とは、「被相続人が遺した財産の全体像を把握するための調査」を指します。
例えば、被相続人の預貯金残高を金融機関に照会したり、不動産の有無やその評価額を調べたりします。

この調査は、戸籍を取り寄せて行う「相続人調査」と同様に、相続が発生したら速やかに着手することが重要です。

相続財産調査が必要な理由

相続財産調査が必要な理由は大きく3つあります。

相続財産を把握しないと、そもそもどのくらい遺産分割するかが決定できない

相続財産の全体像を把握していないと、遺産分割を終えた後に新たな財産が見つかり、分割をやり直さざるを得なくなる場合があります。
また、相続財産の使い込みがあったとしても、財産調査を行わなければその事実に気づけない可能性があります。

相続税の計算が正確にできない

相続財産の全体像を把握せずに過少申告した場合や、本来は相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告しなかった場合には、追徴課税を受け、追加で税金を支払わなければなりません。

マイナスの財産が存在した場合、相続放棄や限定承認といった、マイナスの財産を相続しないという選択ができない

借金などの負債が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の期限は3か月と短いため、借金に心当たりがある場合は早急に調査しなければなりません。

しかし、相続財産の調査には、多くの聞き慣れない書類を準備する必要があり、仕事で忙しい中に行うのは容易ではありません。
自分一人では難しいと感じた場合は、相続の専門家である弁護士にぜひご相談ください。

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相続財産調査の方法(遺産の探し方)

相続は突然発生するもので、人生で何度も経験することではありません。
葬儀などが慌ただしく過ぎ去った後、被相続人が遺した財産をすべて探し出し、相続人による遺産分割のために整理する作業は、大変な労力を伴います。

そこで本記事では、被相続人が遺した財産を探す際の基本的な方法について説明します。

被相続人の自宅に遺産の手がかりを探す

被相続人の遺産を探すには、まず自宅に遺産の手がかりとなる書類がないか確認しましょう。
遺品整理を行う際に、あわせて遺産の手がかりを探すと効率的です。

被相続人がよく使っていた書斎の机の引き出しや棚には、預金通帳や不動産の権利証、固定資産税に関する書類などが保管されていることが少なくありません。
また、郵便物として保険会社や証券会社からの通知、ローンの支払通知が届いている場合もあります。ポストや郵便受けもくまなく確認しましょう。

また、同居していた親族や友人、隣人など、故人と親しくしていた人にあいさつに行くことで、利用していた銀行やお金の貸し借りに関する情報が得られる場合もあります。

手掛かりがあったら、積極的に書類の取り寄せなどを実施する

見つけた手がかりをもとに、実際に書類を取り寄せたり、問い合わせをしたりして、遺産の全体像を把握しましょう。
例えば、預貯金の通帳が見つかった場合は、該当する金融機関に残高証明書を請求します。不動産があれば、登記記録や評価証明書を取り寄せます。

以上、被相続人が遺した財産の探し方の基本について説明しました。
この作業は地道に繰り返すことが基本ですが、遺産を探す時間的余裕がない方や方法に不安がある方は、相続の専門家である弁護士にご相談ください。

財産調査の期限

相続が発生したら、まず行うべきことは、相続人が誰でどこにいるかを確認する「相続人調査」と、亡くなった方がどのくらいの財産を持っていたのかを調べる「相続財産調査」です。

財産調査には厳密な期限はありませんが、相続放棄の期限は「相続が発生したことを知った日から3か月以内」と法律で定められています。
このため、特に借金の可能性がある場合には、3か月以内に調査を行う必要があります。

故人が事業を行っていた場合は、借金や連帯保証をしている可能性があるため、できるだけ早く調査を始めましょう。

では、財産調査を期限内に終えられなかった場合はどうなるのでしょうか。
例えば、マイナスの財産があることを知らずに遺産分割を行い、その後に被相続人の借金が判明した場合、発覚が3か月以上経過した後であれば、相続放棄をするのは困難になります。
そのため、3か月以内に相続財産調査を完了し、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きを取ることが重要です。

また、相続財産の全体像を把握していなければ、相続税の申告はできません。財産調査を行わずに、あとから多額の財産が見つかった場合、相続税の申告期限(相続発生を知った日から10か月以内)までに申告が間に合わない恐れがあります。
こうした事態が起きれば、税務調査を受けたり、追徴課税を課されたりする可能性があります。そのため、相続財産調査によって必ず財産の全容を把握しておくことが重要です。

相続の専門家に依頼すれば、財産調査を確実に行い、相続放棄や限定承認が必要かどうかを判断し、適切な提案を受けることができます。ぜひご検討ください。

不動産・預貯金・金融資産などの調べ方

被相続人の財産調査といっても、その内容は多岐にわたります。代表的なものとしては、不動産、預貯金、株式や投資信託などの金融資産があります。

ここでは、不動産・預貯金・金融資産の3種類について、それぞれの調査方法を説明します。

不動産の調査方法

不動産の調査は、法務局で登記事項証明書を取得し、その不動産の所有者を確認したうえで、評価額を調べるという流れになります。
前提として、「土地」とその上に建っている「建物」は、別々の財産として取り扱われます。
たとえば、建物は故人の所有でも、土地は他人から借りているというケースもあります。

登記事項証明書を取得する際に最初に困るであることは、地番と住所が異なることです。
例えば、住所は「大阪府大阪市中央区●●町1-1」だが、地番は「大阪府大阪市中央区●●町1-7」だったりします。

地番を調べる方法

地番を確認する方法はいくつかあります。

1つ目は、権利証などを確認する方法です。
家を購入した際の権利証(登記識別情報通知書)が残っていれば、そこに地番が記載されています。

2つ目は、名寄帳や固定資産評価証明など、役所が発行した書類を確認する方法です。
これらの書類には、「どの土地を所有しているため課税するのか」という内容が記載されており、不動産の表示として地番も記載されています。

3つ目は、「ブルーマップ」を利用する方法です。
法務局には「ブルーマップ」と呼ばれる地図が備え付けられており、その地図で不動産の所在地に対応する地番を調べることができます。

名寄帳を取得する際の注意点

名寄帳は、不動産が所在する市町村から取り寄せます。
この名寄帳を取得する際には、次の3点に注意が必要です。
1点目は、市町村ごとに取得する必要があることです。遠方に不動産がある場合は、その市町村役場まで行く必要があります。
2点目は、記載内容が実際の所有状況と異なる場合があることです。たとえば、今年取得した不動産が名寄帳に記載されていなかったり、逆に今年手放した不動産が掲載されていたりします。
3点目は、法人名義の不動産は記載されないことです。たとえば、故人が節税目的で不動産を法人名義にしていた場合、その不動産は名寄帳には載りません。
このように、名寄帳だけでは完全な調査はできませんが、まずは名寄帳などを手掛かりに登記事項証明書を取り寄せていくのが一般的な流れです。

預貯金の調査方法

預貯金の調査は、被相続人が生前に保有していた口座を、遺品の中にある通帳やキャッシュカードなどを手掛かりに確認することから始めます。
一般的には、銀行窓口に赴き、法定相続人であることを証明する戸籍謄本や相続情報証明書を提出すれば、被相続人の預金の有無や残高について照会してもらえます。

故人が昔の住所の近くなどで口座を開設していた可能性もあるため、通帳などが見つからなくても、心当たりのある金融機関へ照会してみるとよいでしょう。

また、被相続人が貸金庫を利用していた場合、その中身を確認するには相続人全員の同意が必要となる場合があります。

金融資産の調査方法

金融資産とは、預貯金以外の株式や債券などの「有価証券」、および「投資信託」などを指します。
その調査方法は、被相続人が取引していた証券会社を相続人が把握しているかどうかによって異なります。

証券会社が判明している場合は、その会社から残高証明書を取り寄せることで保有状況を確認できます。
この場合も、預貯金の調査と同様に、法定相続人であることの証明(具体的には戸籍謄本などの提出など)が必須となります。

証券会社が把握できない場合は?

被相続人が取引していた証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に情報開示請求を行い、被相続人がどの証券会社に証券口座を保有しているかを確認できます。
この時点では、具体的な保有数量や評価額は分からないため、判明した証券会社から残高証明書を取り寄せて調査することになります。

その他の財産の調べ方

被相続人が遺した財産の全体像を把握するために行う相続財産調査では、不動産や預貯金など、遺産分割の際に揉めやすい財産を優先的に調べることが重要です。
しかし、それ以外にも調査すべき財産があります。

具体的には、自動車や家具といった動産、被相続人に掛けられていた保険金、勤務先から支給される死亡退職金などが挙げられます。
ここでは、これらの財産について、調査方法を説明します。

動産の調査方法

不動産以外でも、「自動車」「貴金属」「芸術品」など、一定の価値があるものについては、調査したうえで遺産分割を行う必要があります。

遺産分割のためには、自動車の名義人や財産的価値を把握することが重要です。
必要な情報としては、自動車の車種・年式、購入年月日、所有者の名義が挙げられます。

これらの情報を得るために次の書類を確認してみましょう。

・購入時の注文書、請求書、領収書

これらの書類から、自動車の有無を確認できます。
もしこれらの書類が見つかった場合は、どこかに自動車を保有している可能性があるため、詳しく調べる必要があります。

・自動車検査証(通称:車検証)

購入時の書類が見つかった場合は、故人が自動車を所有していたことになりますので、現在も所有しているのか、すでに手放したのかを確認する必要があります。
購入時の書類が見つかった場合や、手元に車両がある場合には、それが現在も故人名義であるかどうかを調べるため、車検証を確認します。
車検証が見つからない場合は、運輸支局(または軽自動車検査協会)に照会を依頼しましょう。

保険金・死亡退職金の調査

被相続人の死亡時に受け取る生命保険金や死亡退職金は、受取人の指定方法によって、相続財産(遺産分割の対象)に含まれるかどうかが異なります。
そのため、保険会社や勤務先に照会して確認する必要があります。

マイナスの財産を調査すべき理由

相続が発生した際には、被相続人が遺した財産を必ず調査する必要があります。
その際には、不動産や預貯金などの「プラスの財産」と、ローンや借金などの「マイナスの財産」があります。

特に、プラスの財産以上にマイナスの財産は入念に調査すべきです。
では、なぜマイナスの財産を入念に調査する必要があるのでしょうか。

マイナスの財産を調査すべき理由は、主に3つあります。

借金などの債務の相続をしないため

マイナスの財産であるローンや借金は、相続放棄をしない限り、他のプラスの財産とともに相続することになります。
つまり、被相続人が借りていたお金を、相続人が代わりに返済しなければなりません。
相続放棄の申述期限は、相続が発生してから3か月以内です。
そのため、それまでにマイナスの財産を含めた相続財産の状況を把握し、相続しないという判断をするためにも、必ず債務の調査を行いましょう。

遺産分割協議を1度でスムーズに完了するため

遺産分割協議は、相続財産をすべて把握したうえで、その分け方について相続人全員で話し合い、全員の合意をもって内容が決定します。
しかし、相続財産があとから発見された場合は、協議をやり直すことになります。
特にマイナスの財産は、誰しも相続を避けたいと考えるため、相続トラブルの原因となる可能性が高くなります。
そのため、マイナスの財産も含めたすべての相続財産を把握したうえで、遺産分割を行うことが重要です。

相続税の申告を正確に行うため

相続税を算定する際、マイナスの財産がある場合は、その額を「債務控除」として相続財産額から差し引くことができます。
そのため、相続税が課税される可能性がある場合には、債務控除を適用するためにも、マイナスの財産がないか必ず調査すべきです。

マイナスの財産の例・探し方

マイナスの財産の例

マイナスの財産としては、次のようなものが考えられます。

 

故人が不動産を所有していた場合は住宅ローン、会社を経営していた場合は保証債務が存在する可能性があります。
一方で、「何も財産がないから相続は考えなくてよい」と思っていたところ、消費者金融やクレジットカードの残高が見つかるケースもあります。

マイナスの財産の探し方

住宅ローンや自動車ローンは、口座から引き落とされている場合が多く、そこから把握しやすくなります。

会社を経営している場合などは、保証人になっている可能性があるため、保証契約書がどこかに保管されていないか確認しましょう。
また、会社のメインバンクなどに照会してみることも有効です。

消費者金融やクレジットカードについては、被相続人の死亡により口座が凍結されると支払いが止まり、請求書が届くようになります。
これを手掛かりに、クレジットカード会社などへ照会を進めていきましょう。

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遺産目録の作成の方法

遺産目録は、遺産分割協議を円滑に進めるために欠かせないものです。
相続財産の全体像を相続人全員が明確に把握したうえで協議できるため、必ず作成してから協議に臨むことをおすすめします。

では、具体的にどのように作成すればよいのでしょうか。
形式に決まりはありませんが、ここでは裁判所が作成したひな形をもとに、記載方法をまとめます。

不動産の場合

記載内容

所在地、地番、地目、地積、持分、固定資産評価額

記載のポイント

登記事項証明書、固定資産評価証明などを見ながら正確に記載します

動産(自動車など)

記載内容

所在住所、名称・詳細、金額などを記載します

記載内容のポイント

自動車や家電など、どういうものかが分かるように記載します
ある程度高価なものは漏らさずに記載するようにしましょう

現金・預貯金

記載内容

現金の場合
→死亡日の残高、所在地を記載します
預貯金の場合
→金融機関名、支店名、口座種別(普通預金や定期預金など)、口座名義人、口座番号、死亡日の残高、作成時点の残高を記載します。

記載内容のポイント

残高は1円単位まで必ず記載します
残高証明書を必ず取得し、その情報を記載します

証券・保険

有価証券の記載内容
→種類、金融機関、口座番号など、数量など、金額(評価額)を記載します
保険の記載内容
→保険の商品名および種類(損害保険、生命保険など)、保険会社名、証券番号、金額を記載します。

記載内容のポイント

発行された照会結果に基づいて正確に記載します

借金・負債などのマイナスの財産

借入先、借入額などを記載していきます。

記載内容のポイント

話し合いの前提になるものなので、利息や保証人の有無などもわかる範囲で記載しましょう。

相続財産調査を専門家に任せたほうが良い理由

相続財産の調査には専門知識と多くの労力が必要であり、仕事などで忙しい中で行うのは容易ではありません。
そのため、相続財産調査は相続に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

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