大阪市で遺産相続・遺言に強い

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遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

ご自身がマンションを相続した場合であれば立ち退いてもらうことができます。
ただし、次のような制限があります。

①配偶者居住権

遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のどれかで配偶者居住権が認められた場合には、配偶者が亡くなるまで(またはこれらで決められた期間)、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。

②配偶者短期居住権

遺産分割がまとまって6か月が経過するまでは、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。

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無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

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