
ご自身がマンションを相続した場合であれば立ち退いてもらうことができます。
ただし、次のような制限があります。
①配偶者居住権
遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のどれかで配偶者居住権が認められた場合には、配偶者が亡くなるまで(またはこれらで決められた期間)、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。
②配偶者短期居住権
遺産分割がまとまって6か月が経過するまでは、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。

ご自身がマンションを相続した場合であれば立ち退いてもらうことができます。
ただし、次のような制限があります。
遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のどれかで配偶者居住権が認められた場合には、配偶者が亡くなるまで(またはこれらで決められた期間)、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。
遺産分割がまとまって6か月が経過するまでは、配偶者がそのマンションに住み続けることができます。

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