遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?

相続人全員で共同で賃料を受け取ったり、共同で管理費を支出することになります。 現実的には、誰かが代表で受け取ったり管理をしたりして、遺産分割時に清算することになります。

相続人全員で共同で賃料を受け取ったり、共同で管理費を支出することになります。 現実的には、誰かが代表で受け取ったり管理をしたりして、遺産分割時に清算することになります。

配偶者として相続後の生活場所を確保したい場合であれば、配偶者居住権という制度を利用することが考えられます。 また、相続する不動産を担保に代償金の支払いに必要な資金を借り入れる方法も考えられます。

遺言に有効期限はありません。 遺言書について詳しくはこちら>>

お子様がいない場合にはご両親が、ご両親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

相続登記が義務化されたため、放置をすると罰則を受ける場合があります。 また、放置し続けると誰のものか分からなくなったり、利用が難しくなってしまうことがあります。

必ずしも必要ではありません。 ただし、決め忘れや後日のトラブルの防止のために作成することを推奨しています。 また、金融機関や相続登記の際に必要になる場合があります。

「できるだけ早く。」が原則です。 特に、相続放棄の手続きは3か月以内という期間制限があるので、それまでには財産のリストアップを終わらせるようにしましょう。

葬儀費用は葬儀の主催者である喪主が支払いをすることになります。 お金が足りず支払えない場合には預貯金等の仮払い制度を利用することが考えられます。

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