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遺産分割を放置しておくとどうなる?

公開日:2025.11.23
最終更新日:2025.12.18

遺産分割を放置していませんか?

相続手続きを始めたものの、思うように進まず、ついにはそのまま放置してしまった――そんなご経験はありませんか?

話し合いがまとまらず手続きが進められない
必要な書類が多くて集めるのが大変、作成しなければならない書類も多くて負担に感じる
疎遠な親族や連絡が取れない相続人がいて、手続きが進まない
不動産の登記が古く、権利関係が複雑になっていて、どう対応すればよいかわからない
不動産が共有状態で、どのように処理すべきかわからない

相続手続きを始めたものの、さまざまな事情から手続きが進まず、そのまま放置してしまうケースは少なくありません。
このページでは、相続手続きを放置した場合に生じる可能性のある影響やリスクについて、わかりやすく解説します。

遺産分割を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについて

再度の相続の発生で権利関係が複雑に

たとえば、父が亡くなり相続登記をしようとしたところ、不動産の名義が祖父のままになっていた――このようなケースは、相続手続きが放置されやすい典型的なパターンです。
相続人が多数にのぼり、必要な資料や書類も膨大に。
さらには、面識のない相続人との連絡や話し合いも必要になるなど、手間と負担が大きく、つい手続きを先延ばしにしてしまいがちです。
しかし、手続きを放置したまま時間が経過すると、相続人の数はさらに増え、状況はより複雑になります。
その結果、手続きがますます進めにくくなり、「放置のスパイラル」に陥ってしまうことも少なくありません。
お子様やご家族に余計な負担を残さないためにも、相続手続きはできるだけ早めに取りかかることが大切です。

管理不全、場合によっては損害賠償義務に発展する場合も

故人が建物を所有していた場合、その建物については相続人が管理を行う必要があります。
建物を放置して老朽化が進み、周囲に危険を及ぼした場合には、相続人が損害賠償責任を負う可能性もあります。
そのため、できるだけ早く相続人同士で話し合い、遺産分割を進めるとともに、建物の適切な管理を行うことが重要です。

遺産分割の期間制限

相続税の申告には「10か月以内」という期間制限があり、また相続を知ったときから3年以内に相続登記を行う義務も定められています。
そのため、中にはこの期限を根拠に「10か月以内に遺産分割協議書を作らなければならない」と主張し、不公平な内容での合意を迫ってくるケースもあります。
しかし、相続税の申告については、遺産分割が終わっていない場合の手続きが用意されています。
また、相続登記についても「相続人申告登記」という制度を利用することで、義務を果たすことが可能です。
このように「遺産分割の期限」を理由に合意を急かされる場合、不当な内容の協議となっているケースが少なくありません。
焦って合意するのではなく、慎重かつ粘り強く交渉を行うことが大切です。難しい場合には、できるだけ早めに専門の弁護士へご相談ください。

相続税申告との関係

相続税は10か月以内に申告する必要がありますが、相続税額は相続した財産の内容によって決まるため、遺産分割が終わらなければ正確な金額を確定することができません。
また、相続税の各種優遇措置についても、遺産分割が完了していなければ適用できない場合があります。
このような場合には、まず10か月以内に相続持分に応じて仮の申告を行い、その後、遺産分割が完了した段階で修正申告や更正の手続きを行うことが可能です。
相続税申告の具体的な手続きは税理士に依頼することが一般的ですので、過度に心配する必要はありません。
むしろ注意すべきなのは、「相続税の申告期限があるから」といった理由で、不利な分割方法での合意を急かされるケースです。
修正や更正の手続きがあることを理解しておけば、そのような不当な要求に対しても冷静に対応することができます。

相続登記義務化との関係

所有者不明土地の問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知ったとき、または遺産分割で不動産を取得したときから3年以内に相続登記を行う必要があります。
この義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「3年の期限が迫っているのに遺産分割がまとまらない」という状況では、不安を感じる方も多いかと思います。
そのような場合には、「相続人申告登記」という手続きを行うことが可能です。
これは、自身が相続権を有することを登記簿に示す手続きであり、これを行うことで相続登記の義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記を行えば、相続登記義務化への対応はひとまず完了します。
落ち着いて遺産分割協議を進め、適切な解決を目指しましょう。

遺産分割が進まない状況を解決するためには

上記のような不利益やトラブルのリスクを避けるためにも、遺産分割は放置せず、できるだけ早めに進めることが大切です。
では、具体的にどのように進めていけばよいのでしょうか。

遺産分割が進まない状況を解決するためには、まず相続に詳しい弁護士に相談し、どのような方針で手続きを進めるのかを決定することが第一歩となります。

特に、自分で行うのは大変な 相続人の調査や財産調査について、弁護士が代理して対応することができます。
相続人が誰か、相続財産がどのくらいあるのかを正確に把握することで、初めて遺産分割の話し合いを円滑に進めることができます。

その調査の結果、相続トラブルが発生する可能性があると分かれば、弁護士が遺産分割の交渉代理を行います。
一方、トラブルの可能性が低ければ、弁護士が遺産分割協議書を作成し、相続人への署名・押印依頼を進め、迅速に遺産分割協議書を提出できるよう手配いたします。

また、「他の相続人と疎遠で連絡が取りにくい」「相続人が遠方に散らばっていて話し合いが進まない」といった状況や、「協議書を作成しても他の相続人が納得せず押印してもらえない」「過去の相続関係が整理されておらず複雑になっている」といった問題がある場合もあります。
そのようなときは、弁護士があなたに代わって遺産分割協議の交渉代理を行い、必要に応じて家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停による解決を目指します。

当事務所では、ご依頼者様のご希望にできる限り沿った解決を目指してサポートいたします。
まずはお気軽に、専門の弁護士へご相談ください。

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遺産分割は早めに弁護士にご相談を

不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
遺産分割協議書の作成や登記変更のための書類集めが大変である
疎遠な相続人がいて話し合いが進まない
不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
相続する不動産が共有である

こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。
相続問題の解決実績が豊富な弁護士が長期間放置していた相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。
当事務所では相続に関する初回相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
無料相談のお申し込みはお電話(06-6484-6364)または問い合わせフォームより受け付けております。

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