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遺産分割の調停と審判

公開日:2025.11.21
最終更新日:2025.12.04

このようなことでお困りではありませんか?

どうしても遺産分割協議がまとまらない
話合いが堂々めぐりで一向に進まない
相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。
ただし、調停を申し立てるべきか、それとも交渉を続けるべきかの判断は難しいため、専門家である弁護士にご相談いただくのが安心です。

また、逆に他の相続人から調停を申し立てられることもあります。
突然調停を申し立てられた側は戸惑うことが多いですが、そのような場合も弁護士が対応をサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

なかなか話し合いがまとまらない
話し合いに参加してくれない相続人がいる
連絡を取りたくない相続人がいる

このような場合には、早めに「遺産分割調停」を利用することをおすすめします。
調停での話し合いには、大きく分けて3つのメリットがあります。

① 解決の見通しを立てられる

当事者同士だけで話し合いを続けると、「何年たっても話し合いがまとまらない」「連絡が返ってこず手続きが進まない」「一度決まった話を蒸し返される」といった問題が生じ、いつまでたっても解決できないことがあります。
先の見えない状況が続くことは、大きなストレスにつながります。

一方、調停が始まれば、多くの場合6か月から1年程度で遺産分割が終了します。
これにより、長引く不安を解消し、解決の見通しを持つことが可能になります。

② 法律に基づいた解決ができる

当事者だけの話し合いでは、「長男だから」「近くに住んでいたから」といった法律上認められない理由を主張され、話し合いが混乱したり、不当な分け方を押し付けられたりすることがあります。

調停では、法律に基づいた基準のもとで話し合いを行うため、不当な分割を防ぎ、話し合いの混乱を防ぐことができます。

③ 強制執行をできる

当事者同士の話し合いだけでは、せっかく合意ができても一部の相続人が協力しなければ手続きが進まないことがあります。

しかし、調停で遺産の分け方について合意が成立した場合には、その内容に基づいて強制執行を行うことが可能です。このため、協力しない相続人がいたとしても、強制的に解決を進めることができます。

もし「遺産分割がなかなか終わらない」と不安を感じているのであれば、早めに弁護士に依頼し、遺産分割調停を申し立てることを強くおすすめします。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停においては、弁護士を代理人として依頼されることをおすすめします。
その理由は大きく分けて次の2つです。

① 専門的な知識によるサポート

遺産分割には、法律の知識だけでなく、不動産や預貯金など財産の性質に関する専門的な知識も必要となります。
これらの知識が不足していると、交渉や主張の場面で不利になり、結果として望まない内容で調停が成立してしまうおそれがあります。
そうした事態を防ぐためにも、専門知識を持つ弁護士に代理を依頼することが有効です。

② 負担の軽減と精神的サポート

遺産分割調停では、家庭裁判所へ何度も出向く必要があるほか、相手方から様々な主張を聞くことになります。中には、法律とは直接関係のない不満や感情的な意見が述べられることもあり、大きな精神的負担となることがあります。
弁護士に依頼すれば、裁判所への出頭の負担を軽減できるだけでなく、相手方の主張を受け止める「クッション」となり、ご依頼者様の精神的負担を和らげることができます。

さらに、調停においては、戸籍や財産に関する資料の収集、必要書類の作成、相続人や財産の調査など、多くの手間がかかります。
これらの作業も弁護士に依頼することで、ご多忙な方でも安心して手続きを進めることが可能となります。

どうぞお早めにご相談ください。皆さまのお力になれるよう、心よりお待ち申し上げております。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議の最中に、相手方から突然調停を申し立てられることがあります。面識のない親族から申し立てがなされる場合も珍しくありません。
通知を受け取った際は驚かれると思いますが、無視したり、慌てて場当たり的に対応することは避け、まずはご相談ください。

調停は「話し合いの場」であると同時に、審判(話し合いによらない強制的な解決)の準備の場でもあります。
このため、合意を目指す話し合いと並行して、審判を見据えた法的主張や証拠の整理を進める必要があります。
調停段階での対応こそが、その後の相続問題の行方を大きく左右します。初動を慎重かつ確実に進めていきましょう。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停においては、弁護士を代理人として依頼されることをおすすめします。
その理由は大きく分けて次の2つです。

① 専門的な知識によるサポート

遺産分割には、法律の知識だけでなく、不動産や預貯金など財産の性質に関する専門的な知識も必要となります。
これらの知識が不足していると、交渉や主張の場面で不利になり、結果として望まない内容で調停が成立してしまうおそれがあります。
そうした事態を防ぐためにも、専門知識を持つ弁護士に代理を依頼することが有効です。

② 負担の軽減と精神的サポート

遺産分割調停では、家庭裁判所へ何度も出向く必要があるほか、相手方から様々な主張を聞くことになります。中には、法律とは直接関係のない不満や感情的な意見が述べられることもあり、大きな精神的負担となることがあります。
弁護士に依頼すれば、裁判所への出頭の負担を軽減できるだけでなく、相手方の主張を受け止める「クッション」となり、ご依頼者様の精神的負担を和らげることができます。

さらに、調停においては、戸籍や財産に関する資料の収集、必要書類の作成、相続人や財産の調査など、多くの手間がかかります。
これらの作業も弁護士に依頼することで、ご多忙な方でも安心して手続きを進めることが可能となります。

どうぞお早めにご相談ください。皆さまのお力になれるよう、心よりお待ち申し上げております。

遺産分割審判とは

調停で話し合いがまとまらなかったり、調停に参加しない相続人がいる場合には、自動的に審判手続きへ移行します。
新たに審判を申し立てる必要はなく、手続き上は「調停で合意に至らなければ、裁判所が強制的に遺産の分け方を決める」という流れになります。

審判では、当事者の主張を踏まえたうえで、裁判所が遺産の分割方法を決定します。
審判が確定すると、その審判書を用いて不動産の登記や預貯金の名義変更を行うことができ、さらに強制執行による引渡請求なども可能になります。

つまり、調停が始まった後は、最終的に審判まで進めることができ、どれほど非協力的な相続人がいたとしても強制的な解決が可能となります。
遺産分割がなかなか進まない場合には、この「調停から審判」という流れを利用して、終局的な解決を目指しましょう。

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